コムス(ミニカー)の法律上の立ち位置と規定について考えてみる。
コムス(ミニカー)は法律上の規定が分かりにくく、人によって見解が分かれていて“車検”が無い為、様々な改造が行われているのが現状です。
私も走行可能距離を上げたく“省電力化”の為“灯火類のLED化”を行っていますが、日中のヘッドライト点灯と、フロントのウインカーと車幅灯の分離を何とかしたいと思い、調べてみました。
コムスの立ち位置
警察庁の発行している「超小型モビリティ及びミニカーの交通ルールの在り方等について」で見ると、コムス(ミニカー)は「道路交通法(保安基準)」上“原動機付自転車”に分類され、「道路運送車両法」上は“普通自動車”に分類されるという、いかにも“付けて足した”厄介な存在になっています。
法規の適用
つまり、車両として走行に関しては「道路運送車両法」が適用されるため、大きなところでは
・ 二段階右折の必要が無い。
・ ヘルメットの着用義務はない。
・ シートベルトの着用義務がある。
・ 最高時速は60km/hr以下。
・ 自動車専用道路は走行できない。
等で
車両をいじる場合は「道路交通法」の「保安基準」に適合する必要があり、多くの方が改良(改造)されている中では
1. フロントウインカーと車幅灯の分離
2. ヘッドライトの日中消灯化
3. ワイドトレッド化
が思いつきます。
私の見解
「1.フロントウインカーと車幅灯の分離」では「道路交通法 第201条」から、車幅灯の大きさ(15㎠以上)と取付位置(下縁の高さが地上0.25m以上)とありますが、よく見られる“フロント反射板を車幅灯にする”ことは、一般的な物を用いると「保安基準第34条」の「前方反射板」が無くなることになるため、反射板と一体化した物にする必要が出てきます。また色は“白色”一択となります。
「2.ヘッドライトの日中消灯化」では「道路運送車両法」では“普通自動車”になるので“日中の前照灯の点灯”は必要ないことになりますが、「保安基準第120条」の規定では「走行可能状態時及び走行時には“すれ違い用前照灯”または“走行用前照灯”のどちらかが点灯していなければならない。」とあり、「整備不良車両」となるはずです。しかし現時点では明確な答えはなく、弁護士等の法律専門家でも意見が分かれているようです。
但し“基準に適合した自動点灯/消灯装置”が付けられれば、“デイライト”に置き換えることが可能になりました。しかし実際は“基準に適合した自動点灯/消灯装置”を個人が作ることは不可能に近いと思われます。
「3.ワイドトレッド化」では“ホイールハウス”に収まる範囲であれば可能だと考えますが、“オーバーフェンダー”等を付けたり、いわゆる“ハミタイ”は「アウト」ですし、それ以上にコムスの華奢な車軸に無理がかかってしまうと考えています。
以上が「コムス(ミニカー)」の改造・改良等について、私なりの見解を書いてみました。
思う事
まだあまり普及していない“ミニカー”ですので定義がはっきりしない為、法規も整っておらずぐちゃぐちゃな状態です。今後“高齢化”が進み高齢者が増えてゆくと、特に私が住んでいるような田舎では必然的に必要になる交通手段になると考えています(出来れば2人乗りが出来るとありがたいのですが・・・・・)。
やっとここまで一般に認知されてきた「コムス(ミニカー)」ですので、白い目で見られることや法律違反は控え、善良な一市民として「コムス(ミニカー)」ライフを楽しんでゆきたいものです。